政府主導の地域活性化政策の1つである「Go Toトラベル」。第二波とも言えるコロナ禍の中、少し強引に実行されたような感が否めないが、たくさんの方による消費を創出したという点では評価する声もある。実際、飲食・観光・サービス関係の業種で恩恵を受けている会社もあるはずだ。今回、所用があって外出し、還付申請を経験したので少し書いてみることにした。
とても大雑把に制度の概略を説明
コロナウイルスにより受けたダメージからの回復の為に、景気刺激策の一環として行われたのが「Go To トラベル」キャンペーンになる。旅行した際にかかる旅費の一部を国が負担してあげようという措置である。
細かな条件等はあるが、旅行代金の35%に相当する金額が軽減されるというものになる。2020.7.22以降の出発の旅行の場合は旅行代金の35%が給付される。また、9月以降の出発の場合は35%の給付に加えて、15%に相当する地域共通クーポンが給付される予定である。
給付にはもちろん上限額がある
1人1泊あたり20,000円、日帰り旅行の場合は10,000円と上限額が設けられているが、連泊や利用回数等の制限はない。
旅行自体の申し込みについて
日頃、旅行に行く際の申し込み方法は2通りに分かれると思われる。ツアーやパックなど旅行会社に申し込みをする場合と、旅行サイトやホテルのサイトで宿泊だけを申し込む場合の2通りだ。
どちらの場合も還付対象になるので安心頂きたい。
ただし、旅行会社についてはこれから申し込みをするところが公式サイトに掲載されている会社かどうかを念のため確認して頂きたい。
宿泊予約サイトからの申し込みも対象
筆者がよく利用するさいとは楽天トラベルだが、そういった宿泊予約サイトからの予約申し込みも申請の対象となる。とはいっても、特に特設サイトからの申し込みが必要になったり、変わった申し込み方法になったりするわけではない。
先ほどの旅行会社と同様に、ご自身が泊まろうとしているホテルがキャンペーンの対象かどうかを念のため、公式サイトで確認して頂きたい。
申請方法について
旅行業者などを通じた予約で旅行前に決済した場合
旅行会社などで事前決裁した場合は旅行会社が行ってくれるので特に自分でやらなければならないことはない。
宿泊予約サイトなどで自分で申込みをした場合
こちらについてはオンラインでの申請も、書類を郵送しての申請もどちらも受付を行っている。なお、その際に必要となる書類は次の通りである。
- 事後還付申請書【様式1号】
- 支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
- 宿泊証明書
- 口座確認書【様式2号】
- 口座番号を確認できる書類(通帳やキャッシュカードのコピー)
- 代表者の住所が確認できる書類(免許証のコピー、健康保険証のコピー)
- 同行者居住地証明書【様式21号】
と、内容だけみていくとなんて面倒くさいんだろうと億劫になってしまう人も多いとは思うが、申請経験者としてはあまり大したことないと思う。自分でコピーを取ったり、記入する必要があるのは文字色を変えた。
確かに書類作成は億劫になるが大したレベルではない
ちなみに公式サイト内ではオンライン申請を推奨している。コロナウイルスに対する特別給付金の時もオンライン申請が推奨されていたが、実際に現場の確認担当者にとってはどうなのだろうか。
筆者は書類を折ることなく封筒に入れたので、定形外郵便で210円の郵送料金が掛かった。本人確認の書類をコピーする必要性があるということは、恐らくオンライン申請であれば写真を撮ってアップロードするパターンなのだろう。
そういったことが億劫な人は是非、お金はかかるが書類郵送での申請提出をおすすめしたい。



住所は免許証などの住所と揃えておくと申請時にチェックが入ることはないはずだ。よく、番地を抜いたり、「字」を抜いたり、やり直しなどが面倒なので申し込み時点で揃えておくのが理想だろう。
第1弾(7.22~8/31出発)は2020.9.15が提出期限
せっかく還付がもらえるのだから、出した時に期限が切れていたなんてことのないように気を付けたいものである。まだ、済んでいない方はお早めに対応を!
なお公式サイトへのリンクも貼っておく。