政府主導の地域活性化政策の1つ「Go Toトラベル(第一弾)」。第二波とも言えるコロナ禍の中、少し強引に実行されたような感が否めませんが、たくさんの方による消費を創出したという点では評価する声もあります。実際には、飲食・観光・サービス関係の業種で恩恵を受けている会社もあるはずです。今回、所用があって外出し、還付申請を経験したので少し書いてみることにしました。なお、2021年4月現在ではキャンペーンは停止中です。
Go to トラベルのキャンペーン概略
コロナウイルスにより受けたダメージからの景気回復の為に、景気刺激策の一環として行われたのが「Go To トラベル」キャンペーンになります。旅行した際にかかる旅費の一部を国が負担してあげようという措置です。
細かな条件等はありますが、旅行代金の35%に相当する金額が給付されるので間接的に代金が軽減されるという仕組みです。2020.7.22以降の出発の旅行の場合は旅行代金の35%が給付されまる。また、2020.9月以降の出発の場合は35%の給付に加えて、15%に相当する地域共通クーポンが給付される予定となっています。
給付にはもちろん上限額がある
1人1泊あたり20,000円、日帰り旅行の場合は10,000円と上限額が設けられていますが、連泊や利用回数等の制限はありません。
旅行自体の申し込みについて
旅行に行く際の申し込み方法は2通りに分かれます。ツアーやパックなど旅行会社に申し込みをする場合と、旅行サイトやホテルのサイトで宿泊だけを申し込む場合の2通りです。
どちらの場合も還付対象になるのでご安心ください。
ただし、旅行会社についてはこれから申し込みをするところが公式サイトに掲載されている会社かどうかを念のため確認して頂きたいと思います。
宿泊予約サイトからの申し込みも対象
筆者がよく利用する旅行サイトは楽天トラベルです。そういった宿泊予約サイトからの予約申し込みも申請の対象となります。とはいっても、特に特設サイトからの申し込みが必要になったり、変わった申し込み方法が求められるわけではありません。
先ほどの旅行会社と同様に、ご自身が泊まろうとしているホテルがキャンペーンの対象かどうかを念のため、公式サイトで確認する必要があります。
申請方法について
申請方法は大きく2つになります。
旅行業者などを通じた予約で旅行前に決済した場合
旅行会社などで事前決裁した場合は旅行会社が行ってくれるので特に自分でやらなければならないことはありません。
宿泊予約サイトなどで自分で申込みをした場合
こちらについてはオンラインでの申請も、書類を郵送しての申請もどちらも受付を行っている。なお、その際に必要となる書類は次の通りである。
- 事後還付申請書【様式1号】
- 支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
- 宿泊証明書
- 口座確認書【様式2号】
- 口座番号を確認できる書類(通帳やキャッシュカードのコピー)
- 代表者の住所が確認できる書類(免許証のコピー、健康保険証のコピー)
- 同行者居住地証明書【様式21号】
と、内容だけみていくとなんて面倒くさいんだろうと億劫になってしまう人も多いとは思います。筆者自身も初めて手続き方法を見た時には億劫になった1人です。
でも、やってみると案外大したことないレベルでした。
自分でコピーを取ったり、記入する必要があるのは文字色を変えました。
書類作成は億劫になるが大したレベルではない
ちなみに公式サイト内ではオンライン申請を推奨しています。コロナウイルスに対する特別給付金の時もオンライン申請が推奨されていましたが、実際に現場の確認担当者にとってはどうなのでしょうか。
筆者は書類を折ることなく封筒に入れたので、定形外郵便で210円の郵送料金がかかりました。本人確認の書類をコピーする必要性があるということは、恐らくオンライン申請であれば写真を撮ってアップロードするパターンなのだろうと予想がつきます。
そういったことが億劫な人は是非、お金はかかるが書類郵送での申請提出をおすすめします。
住所は免許証などの住所と揃えておくと申請時にチェックが入ることはないでしょう。よく、番地を抜いたり、「字」を抜いたりする人もいますが、後々でのやり直しが面倒なので申し込み時点で揃えておくのが理想です。
第1弾(2020.7.22~8.31出発)は2020.9.15が提出期限
せっかく還付がもらえるのだから、提出した時に期限が切れていたなんてことのないように気を付けたいものですね。まだ、済んでいない方はお早めに対応を!
2020.7.22~8.31出発分の申請は2020.9.15となっています。ご注意ください。
なお公式サイトへのリンクも貼っておきます。
記事を書いた人
ちゃおんぱむ